税務署はタレコミで動かない?

税務署 タレコミ 動かない 会計の基礎知識

「税務署はタレコミで動かない?」という疑問を抱える方は少なくありません。実際、税務署へのタレコミがどのように扱われるのか、多くの人が興味を持っています。この記事では、税務署がタレコミにどのように対応するのか、そしてタレコミが税務調査につながる確率や流れについて、具体的に解説していきます。

税務署へのタレコミは、一般的に恨みや妬みを持った人からの情報が多いとされています。しかし、すべてのタレコミが税務調査に結びつくわけではありません。多くの場合、税務署はタレコミの内容を慎重に検討し、その真偽を確認するための聞き取り調査を行います。このプロセスを通じて、タレコミの内容が具体的で信憑性が高いと判断された場合のみ、税務調査に着手することがあります。

本記事では、税務署がタレコミに基づいて税務調査を行うケースや、その際の具体的な手順についても詳しくご紹介します。税務署のタレコミ対応の実態を知ることで、タレコミが実際にどのように扱われるのか、そのプロセスについて理解を深めることができるでしょう。

税務署へのタレコミから税務調査が入ることがある?

税務署へのタレコミから税務調査が入ることは、一般的には確率が高くないものの、実際に発生することがあります。タレコミはしばしば、恨みや妬みを抱く人々からの情報であり、相手に対する報復の意図を持って行われることが少なくありません。税務署はこれらのタレコミを受けた際、まずは話を聞いて終了することが多いですが、中には脱税摘発にまで結びつくケースも存在します。

タレコミが税務調査につながるかどうかは、その具体性や信ぴょう性に大きく依存します。税務署はタレコミを受けた際、まずはその内容の真偽を確認するために詳細な聞き取り調査を行います。特に、元社員からのタレコミや、特殊関係者からの情報提供など、具体的な脱税手口や内部事情に精通している場合、調査に着手される可能性が高まります。

しかし、匿名の通報や無記名の投書の場合、税務署は通常、何も対応しないか、聞き取り調査で終了することがほとんどです。タレコミから税務調査に至るまでの流れは、情報提供者からの詳細な情報の収集、その情報を基にした各機関への情報提供の要請、そして確固たる証拠を基にした税務調査の開始、というステップを踏みます。

このように、税務署へのタレコミが税務調査に発展するケースは存在しますが、その確率は必ずしも高くはありません。タレコミの内容が具体的で信ぴょう性が高い場合に限り、税務調査につながる可能性があります。したがって、企業や個人は、日頃から適切な申告と帳簿書類の整理に努めることが重要です。

税務署はタレコミを受けた時どのように対応するのか

税務署がタレコミを受けた際の対応について、税務調査につながりやすいタレコミの事例と、タレコミから税務調査が入るまでの流れを詳しく見ていきましょう。

まず、税務調査につながりやすいタレコミの事例としては、元社員からのタレコミや特殊関係者からのタレコミが挙げられます。元社員からのタレコミでは、脱税に関する具体的な情報や税金や経理に関する専門用語が含まれている場合、調査に着手されやすいです。特殊関係者からのタレコミでは、隠し財産の所在など、提出された資料を確認した上で信憑性が高いと判断されれば、税務調査が行われる可能性が高まります。

税務署がタレコミを受けた場合の流れは、まず情報提供者への聞き込みから始まります。些細な情報が決め手となることも多いため、この段階が重要です。次に、得られた手がかりをもとに、税務署は各機関に対して情報提供を依頼します。これには役所や金融機関だけでなく、不動産の契約や支払い状況、通信会社公共料金など、調査に関係するあらゆる機関が含まれます。そして、証拠が見つかった段階で税務調査に移行します。

タレコミから税務調査に入るケースとしては、タレコミ情報に信憑性がある場合や無申告が発覚した場合があります。税務調査は、原則として事前に調査日程に関する連絡が入り、対象者に税務署から直接電話がある場合がほとんどです。税務調査の実地調査では、税務署の職員が対象者の自宅や職場などを訪問し、収入や資産に関する資料をすべてチェックします。

このように、税務署はタレコミを受けた際には、まず情報の真偽を確かめるための詳細な聞き込みを行い、その後、必要に応じて各機関への情報提供を依頼し、証拠をもとに税務調査に着手します。タレコミの内容に信憑性がある場合や無申告が発覚した場合には、特に税務調査につながる可能性が高まります。

税務調査はどのように進められる?

税務調査は、税務署からの事前通知を受けた後に開始されます。この通知には調査の日時、場所、対象となる期間、調査の対象となる帳簿書類などが含まれます。調査官が希望する日をいくつか挙げ、顧問税理士と社長の都合の合う日で調査が行われます。調査が行われる場所は通常、実際に事業を行っている場所、多くの場合は本店所在地です。ただし、本店所在地が登記だけで別に事業所がある場合は、そちらで行われることもあります。通常、実地での調査は2日間で行われます。

調査の対象となる期間は、直近の申告を含めて3年間が一般的です。例えば、令和4年3月決算の申告書を提出している場合は、令和2年3月決算分から令和4年3月までの3年分が対象となります。調査中に調査官がそれより以前の決算期分を確認する必要が出てくれば、その時に改めて調査対象となる旨の通知を受けることになります。

調査の対象となる帳簿書類には、申告書、決算書、総勘定元帳、棚卸表、契約書、請求書、領収書、見積書、注文書、給与台帳、一人別源泉徴収簿、消費税の計算書などが含まれます。これらの書類は事前に準備を求められることが一般的です。また、取引を裏付けるものがパソコン内に保存されている場合には、そのパソコンも調査の対象となることがあります。

無予告調査も実地の調査の一つとして存在しますが、平成25年以降税務調査の法定化が行われて以降は税務署内部でも審査があるなど、そう簡単には行われなくなっています。無予告調査が行われる場合は、税務署がそれなりの根拠を持って調査に来たと言えるでしょう。

実地調査では、まず会社の概況説明が行われます。調査官は事業の概況について質問し、真実の収入や支出を把握するための情報を収集します。次に帳簿調査が行われ、調査官は社長から聞き取った内容を基に確認したい書類の提出を求めます。過去の取引について細かく聞かれることもあります。また、調査官が疑問に思った点が会社からの回答で解消されない場合には、反面調査が行われます。これには、銀行や取引先の帳簿を確認し、取引の整合性を確認する作業が含まれます。

調査の結果、特に問題がない場合は、その旨の通知書が交付されて調査は終了します。問題がある場合は、修正申告の提出が求められます。調査官は会社側がいかに間違っているかを納得してもらう必要があり、税務処理は白黒はっきりしないケースもあるため、税務署側と会社側で意見が分かれることもあります。その場合、調査官、顧問税理士、社長とで着地点を探り、両者が納得して初めて修正申告という運びになります。調査の結果、追徴税額や加算税、延滞税があれば納税してすべて終了します。

税務調査はすべて任意調査であり、何をするにも必ず会社側の同意を得て進められます。税務手続が法定化され、税務署側も慎重に調査を行っているため、構えることなく、税務調査に協力して早く終わってもらうことが双方にとって良いことです。

税務調査で申告の誤りを指摘された場合どのように対応したらいい?

税務調査で申告の誤りが指摘された場合、修正申告の必要が生じることがあります。修正申告は、確定申告書を提出した後に税額を少なく申告していたことに気付いた際に行う手続きです。税務調査によらず、納税者が自主的に修正箇所を発見し、修正申告をする場合もありますが、税務調査で指摘を受けて修正申告するケースも少なくありません。

自主的に修正申告を行う場合、納税額が少なくなる、もしくは還付が発生するケースもありますが、税務調査で指摘を受けて修正申告となる場合は、追加で納税する税金が発生することとなります。また、税務調査の事前通知により、調査が入る前のタイミングで修正申告を行うパターンもあります。

税務調査で修正申告となる際の流れは、税務署から事前に税務調査の連絡があり、調査日時や期間などについて口頭で説明を受けることから始まります。この事前通知は、調査日の2週間前頃に行われることが多く、調査期間は2~3日程度です。税務調査では、過去7年分の申告書及び帳簿類、会計ソフトのデータ、請求書、領収書、雇用関連書類、預金通帳、登記簿謄本及び定款などを準備しておく必要があります。

税務調査後に修正申告となる場合、税務調査で誤りの指摘を受けるなどして、納税者自らが申告の修正を行います。しかし、税務調査で指摘された誤りについて納税者が認めない場合、税務署が誤りを正す「更正処分」へと進むこともあります。更正処分では、納税者が自主的に修正するか、税務署が修正を確定する点が異なりますが、税額の結果としては同じとなります。納税者が更正処分を不服として裁判所へ異議申し立てを行うことも可能です。

修正申告で課税される主な追徴課税には、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税などがあります。これらの追徴課税は、修正申告によるペナルティとして支払うものです。

税務調査の事前通知を受けた場合は、調査日までに税理士へ相談することが推奨されます。税理士のサポートを受けることで、税務調査や修正申告に対する対策や受け答えの準備が整えられ、税務調査をスムーズに進めることができます。修正申告は、納税者が自主的に行うものですが、税務調査の指摘に納得がいかない場合は、更正処分として後日異議申し立てをする選択もあります。税務調査には万全の対策で臨むことが重要です。不安な場合は税理士のサポートを受けて、税務調査や修正申告に臨むようにしましょう。

まとめ

「税務署はタレコミで動かない?」という疑問は、多くの人々が抱くものです。実際、税務署へのタレコミがどのように扱われ、どの程度税務調査に結びつくのかは、一般にはあまり知られていない領域です。この記事では、税務署がタレコミにどのように対応し、それが税務調査にどのように影響するかを明らかにします。

まず、税務署へのタレコミは、恨みや妬みを持った人からの情報であることが多いとされています。しかし、すべてのタレコミが税務調査に直結するわけではありません。税務署はタレコミの内容を慎重に検討し、その真偽を確認するための聞き取り調査を行います。このプロセスを通じて、タレコミの内容が具体的で信憑性が高いと判断された場合のみ、税務調査に着手することがあります。

税務調査に至るタレコミのケースとしては、元社員からの具体的な情報提供や特殊関係者からのタレコミが挙げられます。これらは、脱税行為や不正な取引に関する詳細な情報を含むことが多く、税務署にとって信憑性の高い情報源となり得ます。一方で、匿名の通報や無記名の投書の場合は、信憑性に欠けるため、税務署は通常、何も対応しないか、聞き取り調査で終了することがほとんどです。

税務調査が行われる場合、調査の対象となる期間は通常、直近の申告を含めた3年間です。調査の対象となる帳簿書類には、申告書、決算書、総勘定元帳などが含まれ、これらは事前に準備を求められることが一般的です。また、税務調査で申告の誤りが指摘された場合、修正申告の必要が生じることがあります。修正申告は、納税者が自主的に行うもので、税務調査の指摘に納得がいかない場合は、更正処分として後日異議申し立てをする選択もあります。

このように、税務署へのタレコミが税務調査に結びつくケースは存在しますが、その確率は必ずしも高くはなく、タレコミの内容が具体的で信憑性が高い場合に限られます。したがって、税務署がタレコミに基づいて動くかどうかは、タレコミの内容に大きく依存すると言えるでしょう。