小さな会社であっても会計事務所と顧問契約を結んでいる場合が多いですが、赤字の会社はもちろんの事、規模の小さい会社にとって毎月顧問料を3万円程度支払うのは簡単ではありません。
もちろん、税理士と顧問契約を結んだ方が良いのは当然ですが、必ずしも全ての中小企業が顧問契約をした方が良いというのではなく、支払っている顧問料に見合ったメリットがなければ、あえて顧問契約を結ばなくても良いのではないでしょうか。
例えば小さい飲食店で利益が出ていない場合、毎月顧問料を支払って試算表を作ったり節税対策をする必要は少ないので、、税理士に依頼するのは決算のみ依頼するだけでも良い気がします。
中には、決算だけ依頼をすると利益が出た際に節税対策ができないので税金を多額に納税することになるのではと考える人もいますが、小さい会社の場合、完璧な節税対策を行うために毎月顧問料を支出するよりも、事前に自主的に節税対策をして、決算のときだけ税理士に節税対策のアドバイスをもらう方が場合によっては支出が少なく済む場合もあります。
ですので、自社にとって顧問契約を結んで完璧な節税対策をした方が良いのか、あるいは顧問料も含めて支出を少なくした方が良いのかという基準で会計事務所との契約内容を決めるのも一つの選択肢だと思います。
小さい会社の場合、社長が営業をしながら経理もしている場合が多いので、どうしても申告期限が近くなってからでないと決算作業がスタートしないので、会計事務所に通帳のコピーや領収書を渡すのも残り一か月前にまとめて渡すというのも少なくありません。
このように期限が迫っている状況で1年分まとめて会計ソフトへの入力作業を対応できる会計事務所は少ないですが、当税理士事務所は、「決算だけ」に特化している事もあり、決算の駆け込みや丸投げについても繁忙期を除いて対応することは可能です。
中には、売上規模は小さくても現金取引が多く会計ソフトへの入力作業に時間を要するケースもありましたが、繁忙期を除いて基本的に2週間程度で税務署への申告書の提出が完了していますので、本業が忙しすぎてまったく経理作業が進んでいないという方は、是非当税理士事務所に決算の丸投げや駆け込みをご依頼下さい。
税務署への決算申告期限が近付いているのに経理作業を何もしていない、1年分の領収書が山のように溜まっているけれどもどうしたら良いか分からない、という経営者の方にお勧めなのが川口税理士事務所の決算駆け込みサービスです。
経理作業がまったく進んでいなくても会社は期限内に法人税や消費税の申告書などを税務署に提出する必要はあります。(申告期限を過ぎて税務署に提出した場合には、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生します。)
川口税理士事務所の決算駆け込みサービスは、このような御社の状況を把握した上で最速のスケジュールを設定して、最適な形で決算申告をお引き受けします。(丸投げ対応可能)