平成26年度の税制改正で法人の交際費等の損金不算入に関する規定が改正されて、平成26年4月1日以降に改正する事業年度から、交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入されることになりました。
接待交際費とは、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。以下「飲食費」といいます。)であって、法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類に次の事項を記載することにより飲食費であることが明らかにされているものをいいます。
1.飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいいます。以下同じ。)のあった年月日
2.飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
3.飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由によりその名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由によりその所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
4.その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
なお、1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、従来どおり、交際費等に該当しないこととされています。
中小法人については、上記の接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、従来どおりの定額控除限度額(800万円)までの損金算入のいずれかを選択することができ、定額控除限度額までの損金算入は、確定申告書等、修正申告書又は更正の請求書に定額控除限度額の計算を記載した別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)の添付がある場合に限り適用することができます。