会社の申告期限は原則として決算後二か月以内です。
しかし、取引先から請求書などが届かない、仕事の都合でぎりぎりにならないと数字が確定しない、途中でトラブルがあって現状では正確な決算が出来ないなど、事前に遅れる事が予想される場合には書類を提出する事で申告期限を一か月に限り延長する事が可能です。
具体的には、「申告期限の延長の特例の申請」を納税地の所轄税務署長に提出する事により延長する事が出来る訳ですが、ここで注意をしなければいけないのが、仮に延長を受けたとしても本来の期限から遅れて納付をした税金については利子税がかかってしまうという点です。
ちなみに、利子税を払いたくない方には見込納付という制度があり、当初の申告期限までにとりあえず適当な税額を納付しておく事で利子税がかかる事を回避する方法もあります。
なお、申告期限延長の制度はあくまで法人税、事業税、都民税のみの話ですので、消費税については適用されません。ですから消費税だけは当初の申告期限までに申告書を提出をする必要があります。
申告期限延長の制度はやむを得ない場合に認められている特例制度ですので、あくまで申告期限に申告をする事が基本になります。